「領事合法化」とは、外国の書類や文書がベトナムで認識され、使用できるようにするために、ベトナムの管轄機関による押印、署名、文書タイトルの証明(内容や形式の証明は含まない)を示す。これは、ベトナムの管轄機関が領事館で合法化された書類や文書の合法性を確認することを目的とした行政手続きです。領事合法化の注意点は以下の通りです。
領事合法化とは?
政令第111/2011/ND-CP号第2条2項の規定によると、「領事合法化」とは、外国の書類や文書の押印、 署名、文書タイトルを認証し、ベトナム国内で認識・使用できるようにすることと説明されている。
領事合法化は基本的に、書類や文書に押印、署名、タイトルを認証するだけであり、書類や文書の内容や形式の認証は含まれない。領事合法化は、ベトナム国内で使用される外国文書を認証するものです。
外国人の書類や文書がが領事合法化から免除されるケース
第1に,ベトナムと当該外国が加盟する国際条約に基づき,または相互主義の原則に基づき,領事合法化が免除される書類・文書である;
第二に、書類や文書がベトナムの管轄機関と外国の管轄機関の間で直接または外交ルートを通じて移送される場合である;
第三に、ベトナム法の規定に従って領事認証が免除される書類・文書;
第四に、ベトナムまたは外国の受理機関が、ベトナムまたは外国の対応する法的規定に従って領事による合法化を必要としない書類および文書。
外国人の書類や文書が領事館で合法化されないケース
第1に,ベトナムと当該外国が加盟する国際条約に基づき,または相互主義の原則に基づき,領事合法化が免除される書類・文書である;
第二に、書類や文書がベトナムの管轄機関と外国の管轄機関の間で直接または外交ルートを通じて移送される場合である;
第三に、ベトナム法の規定に従って領事認証が免除される書類・文書;
第四に、ベトナムまたは外国の受理機関が、ベトナムまたは外国の対応する法的規定に従って領事による合法化を必要としない書類および文書。
ベトナムで働く外国人の書類を領事が合法化する手続き。
- 管轄機関
ホーチミン市領事局と外務省は、国内で領事合法化を実施する権限を与えられた外務省の機関である。各地域の職員や施設の必要性や状況に基づき、外務大臣は、各省および中央管理都市の外務省の部/局/課に領事認証の申請を受理し、結果を返却する権限を与えることを決定する。
- 領事合法化申請の書類
- 2012年3月20日に外務省が発布した政令第111/2011/ND-CP号 の多くの規定の実施を指導する通達第01/2012/TT-BNG号とともに発 行された様式LS/HPH-2012/TKに従った領事合法化申告書(01通)。
- 直接申請する場合は、身分証明書の原本(身分証明書、パスポートまたはパスポートに代わる価値を持つ書類を含む)を提示すること;
- 郵送の場合、証明の必要のない身分証明書のコピー (01通)
- 領事合法化を求められた書類及び文書(外務省に保管すべき原本及びコピーを含む)
- 上記の書類は、外国の外交使節団、領事部、または領事業務を行う権限を有するその他の機関によって証明されたものであること;
- 2枚以上ある場合は、書類と書類の間が封印されているか、紐で結ばれているか、封印されているか、その他の方法で書類が変更できないようになっていること。
- 領事認証を申請する文書.書類が上記言語で作成されていない場合は、ベトナム語または英語への翻訳文01(1枚)とコピー01(1枚)、認証は必要なく、 翻訳文の正確さについては申請者が責任を負うものとする;
- 手順、実施
ステップ 1: 領事合法化の申請を提出する
申請者は外務省または在外ベトナム代表機関に一式の書類を提出する(1通);
ステップ 2: 管轄機関が領事合法化の申請を受理する
- 関係書類が完全かつ有効である場合,管轄機関は,関係書類が郵送された場合を除き, 領収書を発行する。書類が不完全又は無効である場合,権限のある機関は書類の補足及び完成に関する指導を行う;
- 領事合法化の申請者が領事合法化が免除される書類及び文書を提出した場合、又は免除されない書類及び文書を提出した場合、管轄機関は書類の受理を拒否し、申請者に理由を明確に説明しなければならない;
- 説明の後、申請者が領事合法化が免除される書類および文書の領事認証を依然として要求する場合、管轄機関はその書類を受理して決済を行う。
ステップ 3: 管轄機関が領事合法化の申請を受理する
- 領事合法化のために要求された書類及び文書の真正性を確認する必要がある場合、係官は領事合法化を要求する者に対し、関連する書類及び文書の原本を追加で提示し、管轄機関で保管されるこれらの書類及び文書の写し(1通)を提出するよう要求することができる;
- 外務省または代表機関は、外国管轄機関の証明書の印章、署名および名称と、政府から正式に通知された印鑑見本、署名見本および名称との比較に基づいて領事合法化を行う。その国を対応する管轄当局に報告する;
- 在外公館、領事機関、その他外国の領事業務を行う権限を有する機関の署名見本、印鑑見本、肩書が公示されていない場合、または真正性を確認する必要がある場合、外務省/ベトナム在外代表事務所は確認を要請する。
確認結果を受領後、直ちに外務省・在外公館で手続きを行い、結果を申請者に返送する。
- 処理期間
処理期間は、書類や書類が 1 ページ以上あるかどうかに関係なく、領事館合法化のために要求された書類や書類の枚数に基づいて計算される。通常の処理時間は、完全かつ有効な申請書を受領した日から1営業日です。申請書類が10枚以上の場合、処理にかかる日数は長くなりますが、5営業日を超えることはありません。
- 手数料
領事合法化手数料は 30,000 VND/回(1回につき30,000 VND)です。
上記はアプラ法律事務所による「ベトナム法の規定に基づく領事合法化」に関するコンサルティング記事です。お客様が上記の問題についてまだ質問があり、回答が必要な場合は、アドバイスとサポートが必要なホットライン番号までご連絡ください。
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