外国人がベトナムに滞在、居住、就労する場合、一時滞在と永住の 2 つの形式があります。ベトナムで一時滞権または永住権を取得するには、所轄官庁で一時滞登録および永住登録の手続きを完了する必要があります。永住の場合、永住が検討され決定された後、外国人には永住カードが付与されます。では、永住カードとは何でしょうか?永住権の対象となるのは誰ですか? 永住権の条件は何ですか? 永住権の解決手続きはどのようなものですか?この記事の範囲内で、アプラ法律会社はお客様に上記の質問を最も正確に答えるのに役立ちます。
永住カードとは何でしょうか?
2019年に修正および補足された、2014年のベトナムにおける外国人の入国、出国、通過および居住に関する法律の第3条第14項では、次のように説明されています。永住カードは、ベトナムに無期限に滞在できる外国人に対して入国管理局が交付する書類で、ビザの代わりとして有効です。
永住権を検討される対象者
第一に、ベトナム祖国の建設と保護の大義に貢献した外国人には、ベトナム政府から勲章または国家光栄称号が授与されます。
第二に、科学者や専門家である外国人がベトナムに一時的に滞在している。
第三に、外国人はベトナムに永住するベトナム国民である両親、配偶者、子供によって保証されています。
第四に、無国籍者は2000年以前からベトナムに継続的に居住している。
永住権の条件
第一に、外国人はベトナムでの生活を保障するための合法的な居住地と安定な収入を持っています。
第二に、ベトナムに一時的に滞在する科学者や専門家である外国人についても、その者の専門分野に属する大臣、省庁レベルの機関の首長、および政府管理機関によって提案されています。
第三に、ベトナムに永住しているベトナム国民である父親、母親、妻、夫、または子供によって保証されている外国人の場合はベトナムで継続して3年間以上の一時滞在の条件も満たしなければなりません。
ベトナムでの継続的な一時滞在期間が3年以上であるかどうかのは、永住権申請日まで過去4年以内にベトナムで一時滞在期間の合計が3年以上で、国境ゲートで交付される入国検証スタンプと出国検証スタンプに基づいて確認されます。
住民解決機関
第一に、ベトナムに一時滞在している科学者と専門家であり外国人やベトナム祖国の建設と保護の大義に貢献し、ベトナム政府から勲章や名誉称号を授与された外国人の場合、解決機関が入国管理局です。
第二に、ベトナムに永住しているベトナム国民である両親、配偶者、子供によって保証されている外国人および2000年以前からベトナムに継続的に居住している無国籍者であり場合、解決機関は省公安の出入国管理局、永住権を申請する所として中央直轄市です。
永住権の解決手続き
1. 永住カードの申請
第一に、外国人の永住申請には以下が含まれます。
– 永住権申請書(フォーム NA12、2015 年 1 月 5 日付公安部大臣回覧番号 04/2015/TT-BCAにベトナムにおける外国人の入国、出国、居住に関する書類を規定した)。
– その人が国民である政府の管轄当局によって交付された司法履歴。
– その人が国民である国を代表する機関外交文書、ベトナムにその人に永住権の解決を要求する。
– 認証があるパスポートコピー。
-永住権を検討される資格がある証明書類。
– ベトナムに永住しているベトナム国民である父親、母親、妻、夫、または子供によって保証されている外国人向けの保証書(フォーム NA11、回覧番号 22/2023/TT-BCA修正書類形式添付回覧番号04/2015/TT-BCA/にベトナムにおける外国人の入国、出国、居住に関連する文書を規定するのことが、公安部大臣によって交付の回覧番号57/2020/TT-BCA で修正されました。
第二に、無国籍者の永住申請には以下が含まれます。
– 永住権申請書 (フォーム NA12、回覧番号 04/2015/TT-BCA);
– 2000年以前から継続的にベトナムに一時滞在しており、ベトナムでの生活を保証するための合法的な居住地と安定した収入があることを証明する書類。
– 2000 年以前からベトナムに継続的に一時滞在していることを証明する書類には、次のいずれかの書類が含まれます。 一時滞在証明、一時滞在登録簿、無国籍者が一時滞在する自治体レベルの警察が認定した、ベトナムでの一時滞在期間の説明書。
2. 手順と手続き
ステップ 1: 永住権を解決する管轄機関に 一つ文書化を提出します。
ステップ 2: 管轄当局は文書を受け取り、検討し、解決し、永住権を申請する外国人に通知します。
-完全な書類を受領した日から 4 か月以内に、公安大臣は永住権を検討し、決定します。追加検査が必要な場合は、2 か月を超えずに延長できます。
-入国管理庁は、和解の結果を永住申請者および外国人が永住申請を行った州または中部直轄市の警察に書面で通知する。受理された場合、入国管理局からの通知を受領した日から 5 営業日以内に、外国人が永住権を申請する所として中央直轄市の警察は、外国人に永住権が解決されたことを通知するものとします。
ステップ3:永住カードを受け取る
永住解決通知を受け取った日から 3 か月以内に、外国人は永住カードを受け取るために永住許可を申請する所として中央直轄市、警察の入国管理局に行き。
3. 永住カード交付手数料
2021 年 4 月 7 日付けの財務大臣通達第 25/2021/TT-BTC とともに交付された手数料および手数料の表によると、ベトナムの出国、入国、乗り継ぎ、居住の分野には徴収率、徴収、支払い、料管理、手数料使用を規定されます。永住カードの新規交付手数料は1枚あたり100ドルです。
上記はアプラ法律事務所による「外国人の永住カードに関する法律問題」に関するコンサルティング記事です。お客様が上記の問題についてまだ質問があり、回答が必要な場合は、アドバイスとサポートが必要なホットライン番号までご連絡ください。
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